2021-03-10 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
雪下ろし中の死亡事故や雪の重みに潰されての建物倒壊なども起こっております。 秋田県は今回、雪で災害救助法の適用になった。雪で適用になったのは、実は秋田県としては初めてのことでありました。菅総理の地元である県南地方が一番多かったんですが、自衛隊に出動を要請しました。 人口二千五百一人の東成瀬村では、村長さんいわく、年越し前に雪下ろしを二回もやったのはまずなかったことであるとおっしゃっていました。
雪下ろし中の死亡事故や雪の重みに潰されての建物倒壊なども起こっております。 秋田県は今回、雪で災害救助法の適用になった。雪で適用になったのは、実は秋田県としては初めてのことでありました。菅総理の地元である県南地方が一番多かったんですが、自衛隊に出動を要請しました。 人口二千五百一人の東成瀬村では、村長さんいわく、年越し前に雪下ろしを二回もやったのはまずなかったことであるとおっしゃっていました。
そしてまた、国土強靱化によっても、住宅にも補助をするとか、例えばビルにも、しっかりと民間ビルにも耐震化を行うとか、耐震化率を上げることによって、建物倒壊は四〇%減となるわけでございまして、まさに国土強靱化が生命、財産、暮らしを守ると言っても過言ではございません。
まず、一九九五年の阪神・淡路大震災、多くの建物が倒壊をいたしまして、建物倒壊とそして解体作業に伴って大量のアスベストが飛散をされました。二十五年を経た現在、当時復旧作業に従事した方々の中から死者あるいは疾患の被害が確認をされているところであります。二〇一一年の東日本大震災、また二〇一六年の熊本地震、二〇一八年の大阪北部地震、これらの地震でも倒壊した建物からアスベストが飛散をしております。
○小宮政府参考人 自然災害における消防の特殊車両による救援につきましては、水陸両用車、重機、大規模震災用高度救助車などによりまして、浸水地域での要救助者の救助、土砂災害現場での行方不明者の捜索や救助、また、建物倒壊現場における救出、被災地での人員や物資の輸送などが行われています。
首都直下地震に関しては、内閣府の被害想定では、揺れそのものによる死者は最大約一万一千人とされておりますが、火災による死者は最大約一万六千人、建物倒壊などと重なるものも含めると最大約二万三千人の死者が出る、このように想定をされているところでございます。
この調査における定義については、建物倒壊や津波による直接的、物理的な原因ではなく、震災による負傷の悪化や避難生活等の身体的な負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給対象となった方というふうにしてございます。
例えば、建物倒壊あるいは火災の延焼のおそれがあるといったような場合には、あらかじめ定めてあります避難場所に被収容者を誘導するなどの措置を講じることになります。 もちろん、その際には、高齢、障害等で歩行が困難な被収容者がおればその者には介助者を付けるなど、所要の配慮を行います。
地震時の建物倒壊による被害を軽減する観点から、住宅の耐震化は重要な課題と考えております。 昨年四月に発生した熊本地震の被害状況においても、昭和五十六年以前に建築された旧耐震基準の被害が大きかったことから、現行の耐震基準を満たさない古い建物の耐震化を促進することが喫緊の課題となっております。
○伊藤政府参考人 地震による被害につきましては、先ほどの建物倒壊だけではなく、火災だとかさまざまなものが複合的に関係いたしますので、耐震のみを捉えてやることができるかどうかという点もあると思いますので、そこは内閣府とも相談してみたいというふうに思います。
現在、数字そのもの、費用としては持ち合わせていないわけでございますが、建物の全壊棟数や建物倒壊による死者数については、発生の切迫性が指摘されている南海トラフ地震に関し、中央防災会議のワーキンググループが平成二十四年八月に試算した被害想定によれば、住宅・建築物の耐震化率を当時の現状と比較して九五%に達成することで、地震による全壊棟数が約六十二万七千棟から約二十四万棟へ、また、建物倒壊による死者数が約三万八千人
この調査におきます震災関連死の定義でございますが、建物倒壊や津波による直接的、物理的な原因ではなく、震災による負傷の悪化や避難生活等の身体的な負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給対象となった方ということで、調査を行っているところでございます。
また、阪神・淡路大震災では、御自身も被災者でありながら、三千七百有余の遺体の検視をなさって、大規模災害による建物倒壊の世界で初めての人的被害データの論文をお書きになった、監察医の西村明儒先生が以下のようにおっしゃっております。応急対応でたくさんの人が救えると思うのは間違いである、ほとんどの人は何をやっても無理、だから事前の対応しかないのであるというふうにおっしゃっています。
URの賃貸住宅につきましては、熊本県内に二団地、四百四十八戸ございますが、建物倒壊等、甚大な被害は起きておりませんので、既にインフラについては復旧しているということで、今後、本格的な修繕に向けて、今準備を進めているということでございます。
その八割近くが建物倒壊によるものとされております。また、一部の地方公共団体の本庁舎が倒壊の危険から使用できなくなるという事態が相次いで、当初、罹災証明もすぐに出ないというようなことでございました。 消防庁の調査によりますと、全国で平成二十六年度末現在における役所の庁舎の耐震化率は七四・八%にとどまっているわけであります。
○荒木清寛君 熊本地震での犠牲者、建物倒壊による犠牲が八割近くであった、その多くが旧いわゆる建築基準法の基準による建物であった、このように承知をしております。 国土交通省は、住宅等の耐震改修につきましては、費用の二三%を補助する仕組み、国一一・五、地方一一・五でありますけれども、を設けておりますが、その限度額は一戸当たり八十二・二万円であります。
特に、被害が集中しております南阿蘇村につきましては、引き続き、建物倒壊等によりまして下敷きになっておられる方がおられる可能性があるということで、捜索救助活動を実施しております。
特に、人的、物的被害の多くは建物倒壊、地震後の火災により発生することが想定をされてございますので、オリンピック・パラリンピックの開催までに、住宅や多くの方が利用する建築物の耐震化率の、先ほどございました九五%への引き上げ、あるいは危険な密集市街地の解消を目指すというようなことを盛り込んだところでございます。
さらに、都市部直下の地震として、大きな揺れによる建物倒壊等によるほか、都心を取り巻く木造住宅密集地域を中心とした大規模な市街地の延焼火災の発生ということで、人的、物的被害の拡大が懸念されるということが特徴として挙げられるところでございます。
これまでももう既に、財務省におかれましては、建物倒壊の危険性などの理由で、国有建物解体撤去等、工事を実施した事例はたくさんあります。大臣の御所見を伺いたいと思います。ぜひとも着手をしていただきたいと思います。
昨年十二月には、国土強靱化の考え方ということで政策大綱というものを策定いたしましたけれども、その中におきましても、例えば大都市での建物倒壊だとか住宅密集火災の防止など、都市に関連することを多々盛り込ませていただきました。 いずれにしても、今後、先ほど申し上げました国土強靱化基本法に基づく基本計画を五月を目途に策定するということになっております。
東日本大震災において、建物倒壊における人的被害というのは、これは国交省はどういうふうに把握しているのか。また、今後発生が予想される南海トラフ地震においては、建物倒壊による人的被害についての予測というのはどのように予測しているのか、お聞かせいただきたいと思います。
圧死・損壊死・その他については、建物倒壊だけではなくて、例えば津波によって倒されたような場合も含めて、さまざまなものが含まれると思いますけれども、内陸市町村で住家被害が相当発生しておりますので、建物倒壊の被害というのも、この内数にはなると思いますけれども、相当程度に上っているのではないかというふうに思っております。
三十年以内に七〇%の確率で発生すると言われている首都直下地震では、これももう先生方、皆さん方御承知のとおり、死者・不明者が二万三千人、建物倒壊・焼失が六十一万棟、避難者七百二十万人、そしてその経済損失は九十五・三兆円と、このような計算で報告されております。 もう一点だけ申し上げます。
中央防災会議が昨年十二月に公表いたしました被害想定では、マグニチュード七クラスの地震が首都直下で発生した場合、全壊、焼失棟数は最大で約六十一万棟、建物倒壊や火災等による死者数は最大で約二万三千人等、甚大な被害が発生すると想定をされております。 こうした被害をできるだけ軽減し、拡大させないためには、先生御指摘のとおり、事前防災の取り組みが極めて重要かと考えております。
これで、耐震化を進めた場合にどうなるかということについても内閣府の試算が示されておりまして、例えば発生時期が冬の深夜の場合、現状の耐震化率、現状といいましても平成二十年の数字でございますけれども、七九%の場合には、揺れによる建物全壊棟数が、これは津波は含みませんが、六十二万七千棟、建物倒壊による死者は三万八千人という想定でございます。